新宮市議会 2022-03-28 03月28日-07号
係る違法発言に対して、議会自ら違反議員に処分を科すことができなければ、議会の自治、自浄能力が疑われ、秩序、規律の維持もかなわないのではありませんか。 ぜひ、同僚議員各位の良識ある議決を期待して賛成の討論といたします。 以上。 ○議長(榎本鉄也君) 反対の討論ありますか。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) 反対討論を行います。
係る違法発言に対して、議会自ら違反議員に処分を科すことができなければ、議会の自治、自浄能力が疑われ、秩序、規律の維持もかなわないのではありませんか。 ぜひ、同僚議員各位の良識ある議決を期待して賛成の討論といたします。 以上。 ○議長(榎本鉄也君) 反対の討論ありますか。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) 反対討論を行います。
ところが、屋敷議員のこの違法発言の原因を知っている議員は減って、知らない議員が増えているわけです。ですから、教育長はじめ、大事な前回裁判のいきさつを知っている、真実を知っている議員が少なくなって、知らない議員が増えているわけです。そうすると、真実を知らない議員がこの議案を評価することになる。それを言うているんです。人が人を評価するときに、評価する側は、持っている情報、事実が真実かどうか。
こういう場合は、たとえ違法発言があったにしても、被告の当局の弁護士が、その対象議員の発言に違法性が認められないと言うた案件については、求償することはできないって渡したあるやろう。それを答弁させてくれよ。違うか。何でせんのな。その判例読んだれよ。 ○議長(榎本鉄也君) 大西議員、議事進行は私に対してですので。 ◆1番(大西強君) 答弁させてください。
その例に出したことが議会での違法発言だと、不当発言だと。大西が処分要求議案を出されて懲罰特別委員会が設置されたんですよ。それが発生。そのときは教育長はおらなんだんで、今度の裁判からは教育長はおったけれども、今度の裁判は、その前の前回裁判のことが原因なんでね。いいですか。人が人を評価するときに、その評価をする基準、情報、それが正しいんか。誤った情報で評価されたら、それは悲惨ですよと。
それが違法発言やったら議会から処分要求出したらええ。 それを、ここで大西が発言している間は議事進行取ったらあかんて申合せしとるんや。それを発言しているときに議事進行出てきたんや。そしたら議長が、今、大西議員の発言中やから議事進行は認められませんと、大西議員の発言が終わってから取ってくださいと言うたあたらこの問題は起こってない。それを議長が、その議事進行を認めてしもうて休憩取ってしもたんや。
それで、その一環として、私が議場で発言したセクハラの事実、それが私が、大西がセクハラしておるのにしていなかったと虚偽の事実を摘示すれば、当然平成30年9月議会の私の一般質問は、違法発言になるんですよ。しかし、事実であれば適法なので、その事実関係は争いましたよ。
違法発言や、問題発言やって皆言いよった。それで裁判訴えたんや。私の主張はどこが間違うてるかという主張をして、さっき読んだやつね。何を言うてるんだと。議会での発言は自由やないかと。第132条に違反してない限りは、何を意見表明しようと、どういう表現で、どういう言論で自分の主張をすると、これ自由でしょうと言うたんや。そしたら、当局の弁護士は、大西の言うとおりやと。自由なんやと。
そしたら、あなたは、大西が議会の品位を汚した、これは他人の私生活にわたる言論をしてはならないということに対する違反行為やと、違法発言やと、あんた今言うた。いいですか。 そしたら、当の北村議員は、いいですか、議員間のセクハラを放置していては適切な議員活動に支障を来すことは明らかである。
たとえ議会において、違法発言というのはあり得ないのであります。違法を疑われる発言はあっても、違法な発言というのはあり得ない。発言が違法であるかどうかは、決定するのは裁判所であります。いかなる主義主張の表現にどういう表現を用いても、それは自由であることは、憲法が保障しているわけです。 そこで、私は許された1時間30分の私の権利を主張して、その中で意見を表明したわけです。